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工業団地造成事業が都市計画に定められる場合における当該工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第一条 (法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

平成十年建設省令第二十四号府省令
(法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

第一条

環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の十の項の第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業が都市計画に定められる場合における当該第一種事業(以下「都市計画第一種工業団地造成事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、都市計画第一種工業団地造成事業が実施されるべき区域の位置及び都市計画第一種工業団地造成事業の規模(都市計画第一種工業団地造成事業の施行区域の面積をいう。以下同じ。)とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。

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「工業団地造成事業が都市計画に定められる場合における当該工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第一条(法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)について教えてください」と聞く

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