条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十一条 (検討結果の整理)

平成十年建設省令第十八号府省令
(検討結果の整理)

第三十一条

機構は、第二十九条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。

  1. 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
  2. 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
  3. 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
  4. 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
  5. 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容
  6. 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠

2機構は、第二十九条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。

3機構は、位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行ったときは、当該位置等に関する複数案から第一種機構事業に係る位置等を決定する過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第三十一条(検討結果の整理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(検討結果の検証) 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 目次 第三十二条(事後調査) →