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独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十四条

平成十年建設省令第十八号府省令

第十四条

第一種機構事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について関係する地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書並びに当該配慮書の案について前条の規定により一般の意見を求めた場合には当該意見の概要及び当該意見に対する第一種機構事業を実施しようとする者の見解を記載した書類を添えて、関係する地方公共団体の長に送付し、当該書面の送付の日の翌日から起算して六十日以上の期間を定めて行うものとする。

2第一種機構事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する都道府県知事は、前項の規定による書面の送付を受けたときは、同項の第一種機構事業を実施しようとする者が定める期間内に、第一種機構事業を実施しようとする者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

3前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、配慮書の案又は配慮書について第一種機構事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めることができる。

4第二項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、第一項の一般の意見の概要及び当該意見に対する第一種機構事業を実施しようとする者の見解を記載した書類がある場合には、当該書類に記載された意見及び見解に配意するよう努めるものとする。

5第二項に規定する地域の全部が一の法第十条第四項の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、第一項の書類の送付を受けたときは、同項の第一種機構事業を実施しようとする者が定める期間内に、第一種機構事業を実施しようとする者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

6配慮書について第二項又は前項の書面の提出があったときは、第一種機構事業を実施しようとする者は、速やかに国土交通大臣に当該書面を送付するものとする。

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(対象機構事業に関する経過措置)
附則

独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が施行日前に方法書公告を行っている対象機構事業(独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二条第一項に規定する対象機構事業をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「新機構宅地造成事業選定指針等省令」という。)第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2機構が施行日前に準備書公告を行っている対象機構事業については、新機構宅地造成事業選定指針等省令第二条から第十九条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3機構は、施行日前においても、改正後の新機構宅地造成事業選定指針等省令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新機構宅地造成事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

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