(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)
第一条
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の十三の項のイの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種機構事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種機構事業が実施されるべき区域の位置及び第一種機構事業の規模(第一種機構事業の土地の面積をいう。以下同じ。)とする。
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の十三の項のイの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種機構事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種機構事業が実施されるべき区域の位置及び第一種機構事業の規模(第一種機構事業の土地の面積をいう。以下同じ。)とする。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。ただし、附則第二条第三項、第三条第三項、第四条第二項、第五条第三項、第六条第三項、第七条第三項、第八条第三項、第九条第三項、第十条第三項、第十一条第三項、第十二条第三項、第十三条第三項及び第十四条第三項の規定は、公布の日から施行する。