(検討結果の整理)
第三十一条
事業者は、第二十九条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
- 一環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
- 二環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
- 三環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
- 四代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
- 五代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容
- 六代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠
2事業者は、第二十九条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
3事業者は、位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行ったときは、当該位置等に関する複数案から第一種流通業務団地造成事業に係る位置等を決定する過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。