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新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十二条

平成十年建設省令第十六号府省令

第十二条

第一種新都市基盤整備事業を実施しようとする者は、第一種新都市基盤整備事業に係る配慮書の案又は配慮書について、関係する地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。

2第一種新都市基盤整備事業を実施しようとする者は、第一種新都市基盤整備事業に係る配慮書の案について法第三条の七第一項に規定する意見を求めるように努めるものとし、この場合においては、まず一般の環境の保全の見地からの意見(以下「一般の意見」という。)を求め、次に関係する地方公共団体の長の環境の保全の見地からの意見(以下「関係する地方公共団体の長の意見」という。)を求めるように努めるものとする。

3第一種新都市基盤整備事業を実施しようとする者は、当該事業に係る配慮書について法第三条の七第一項に規定する意見を求めるに当たっては、法第三条の四第一項に規定する主務大臣への送付をした後、速やかに、関係する地方公共団体の長の意見及び一般の意見を同時に求めるように努めるものとする。

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(対象新都市基盤整備事業に関する経過措置)
附則

事業者が施行日前に方法書公告を行っている対象新都市基盤整備事業(新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二条第一項に規定する対象新都市基盤整備事業をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「新新都市基盤整備事業選定指針等省令」という。)第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2事業者が施行日前に準備書公告を行っている対象新都市基盤整備事業については、新新都市基盤整備事業選定指針等省令第二条から第十九条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3事業者は、施行日前においても、新新都市基盤整備事業選定指針等省令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新新都市基盤整備事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

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