(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
第十一条
第一種工業団地造成事業に係る法第三条の七第二項の規定による計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から第十四条までに定めるところによる。
第一種工業団地造成事業に係る法第三条の七第二項の規定による計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から第十四条までに定めるところによる。
事業者が施行日前に方法書公告を行っている対象工業団地造成事業(工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二条第一項に規定する対象工業団地造成事業をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「新工業団地造成事業選定指針等省令」という。)第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2事業者が施行日前に準備書公告を行っている対象工業団地造成事業については、新工業団地造成事業選定指針等省令第二条から第十九条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3事業者は、施行日前においても、新工業団地造成事業選定指針等省令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新工業団地造成事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。