(環境影響評価の項目に係る評価の手法)
第二十六条
事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
- 一調査及び予測の結果並びに第二十九条第一項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象新住宅市街地開発事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
- 二前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。
- 三国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
- 四前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。
- イ当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの。
- ロ工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの。
- イ
- 五事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。