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土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第九条 (計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法)

平成十年建設省令第十三号府省令
(計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法)

第九条

第一種土地区画整理事業を実施しようとする者は、第一種土地区画整理事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

  1. 第三条第一項の規定により位置等に関する複数案が設定されている場合は、当該設定されている案ごとの選定事項について環境影響の程度を整理し、及び比較する手法であること。
  2. 位置等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種土地区画整理事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、第一種土地区画整理事業を実施しようとする者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを評価する手法であること。
  3. 国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
  4. 第一種土地区画整理事業を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。

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(対象土地区画整理事業に関する経過措置)
附則

事業者が施行日前に方法書公告を行っている対象土地区画整理事業(土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二条第一項に規定する対象土地区画整理事業をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「新土地区画整理事業選定指針等省令」という。)第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2事業者が施行日前に準備書公告を行っている対象土地区画整理事業については、新土地区画整理事業選定指針等省令第二条から第十九条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3事業者は、施行日前においても、新土地区画整理事業選定指針等省令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新土地区画整理事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

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