条文くん法令検索 AIに質問する

放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第八条 (計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法)

平成十年建設省令第十二号府省令
(計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法)

第八条

第一種放水路事業を実施しようとする者は、第一種放水路事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに選定しなければならない。

  1. 予測の基本的な手法環境の状況の変化を、事例の引用又は解析その他の手法により、可能な限り定量的に把握する手法
  2. 予測の対象とする地域(第三項において「予測地域」という。)調査の対象とする地域のうちから適切に選定された地域

2前項第一号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。

3第一種放水路事業を実施しようとする者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。

4第一種放水路事業を実施しようとする者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、第一種放水路事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(対象放水路事業に関する経過措置)
附則

事業者が施行日前に方法書公告を行っている対象放水路事業(放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二条第一項に規定する対象放水路事業をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「新放水路事業選定指針等省令」という。)第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2事業者が施行日前に準備書公告を行っている対象放水路事業については、新放水路事業選定指針等省令第二条から第十九条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3事業者は、施行日前においても、新放水路事業選定指針等省令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新放水路事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第八条(計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法) 放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 目次 第九条(計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法) →