(検討結果の検証)
第三十条
事業者は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象放水路事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
事業者は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象放水路事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。