(計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法)
第九条
第一種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者は、第一種湖沼水位調節施設事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
- 一第三条第一項の規定により位置等に関する複数案が設定されている場合は、当該設定されている案ごとの選定事項について環境影響の程度を整理し、及び比較する手法であること。
- 二位置等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種湖沼水位調節施設事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、第一種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを評価する手法であること。
- 三国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
- 四第一種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。