第十二条
第一種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者は、第一種湖沼水位調節施設事業に係る配慮書の案又は配慮書について、関係する地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。
第一種湖沼水位調節施設事業を実施しようとする者は、第一種湖沼水位調節施設事業に係る配慮書の案又は配慮書について、関係する地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。