(位置等に関する複数案の設定)
第三条
第一種道路事業を実施しようとする者は、第一種道路事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種道路事業が実施されるべき区域の位置又は第一種道路事業の規模に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該複数の案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。
2第一種道路事業を実施しようとする者は、前項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、既存の道路を活用する場合その他第一種道路事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとする。