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公営住宅等整備基準 第七条 (住棟等の基準)

平成十年建設省令第八号府省令
(住棟等の基準)

第七条

住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

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