(適用除外)
第三十九条
防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価その他の手続については、この省令の規定にかかわらず、防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年総理府令第三十八号)の定めるところによるものとする。
防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価その他の手続については、この省令の規定にかかわらず、防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年総理府令第三十八号)の定めるところによるものとする。