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飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三条 (位置等に関する複数案の設定)

平成十年運輸省令第三十六号府省令
(位置等に関する複数案の設定)

第三条

第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者は、第一種飛行場設置等事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種飛行場設置等事業が実施されるべき区域の位置又は第一種飛行場設置等事業の規模に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該複数の案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。

2第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者は、前項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種飛行場設置等事業に代わる事業の実施により同等の運送サービスの提供が行われる場合その他第一種飛行場設置等事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとする。

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(対象飛行場設置等事業に関する経過措置)
附則

事業者が施行日前に方法書公告を行っている対象飛行場設置等事業(飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二条第一項に規定する対象飛行場設置等事業をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「新飛行場設置等事業選定指針等省令」という。)第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2事業者が施行日前に準備書公告を行っている対象飛行場設置等事業については、新飛行場設置等事業選定指針等省令第二条から第十九条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3事業者は、施行日前においても、新飛行場設置等事業選定指針等省令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新飛行場設置等事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

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