(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)
第一条
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種飛行場設置等事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種飛行場設置等事業が実施されるべき区域の位置及び第一種飛行場設置等事業の規模(第一種飛行場設置等事業に係る設置の事業又は滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑走路の長さ、滑走路の延長を伴う変更の事業にあっては延長前及び延長後の滑走路の長さをいう。以下同じ。)とする。