条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令
› 第二条
優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令 第二条 (権限の委任)
平成十年農林水産省令第五十九号
府省令
(権限の委任)
第二条
法
第四条第五項
(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令第二条(権限の委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
優良田園住宅の建設の促進に関する法律 第4条
← 第一条(農林水産大臣に対する協議を要する事由)
優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令 目次