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優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令 第二条 (権限の委任)

平成十年農林水産省令第五十九号府省令
(権限の委任)

第二条

第四条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

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