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言語聴覚士学校養成所指定規則 第五条 (報告)

平成十年文部省・厚生省令第二号府省令
(報告)

第五条

指定施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を行政庁に報告しなければならない。

  1. 当該学年度の学年別学生数
  2. 前学年度における教育実施状況の概要
  3. 前学年度の卒業者数

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厚生労働大臣は、新規則第四条第一項第六号の規定の施行の日前においても、同号イに規定する講習会の指定をすることができる。

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