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言語聴覚士学校養成所指定規則 第三条 (変更の承認及び届出)

平成十年文部省・厚生省令第二号府省令
(変更の承認及び届出)

第三条

文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定施設」と総称する。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる施設を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請について準用する。

3指定施設の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、一月以内に、行政庁に届け出なければならない。

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施行日から起算して二年を経過する日までの間、法第三十三条第二号の指定を受けようとする者に係る新指定規則第四条第二項第三号及び別表第二の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

2施行日から起算して一年を経過する日までの間、法第三十三条第三号又は第五号の指定を受けようとする者に係る新指定規則第四条第三項第五号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)又は第四項第二号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)及び別表第二の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

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