(趣旨)
第一条
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定に基づく学校又は言語聴覚士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定に基づく学校又は言語聴覚士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の指定規則(以下「新指定規則」という。)第四条第一項第四号及び第五号、第二項第四号及び第五号並びに第三項第三号及び第四号の規定は、令和九年四月一日から、新指定規則第四条第一項第六号から第十四号まで、第二項第六号、第三項第五号及び第四項第二号の規定は、令和八年四月一日から施行する。