(二種病原体等の所持の許可を与えない者) 第三十一条の六の二 法第五十六条の七第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により二種病原体等を適正に所持するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第三十一条の六の二を開く ↗