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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の三十六 (特定病原体等の運搬の基準)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(特定病原体等の運搬の基準)

第三十一条の三十六

第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、特定病原体等の運搬に係るものは、次のとおりとする。

  1. 特定病原体等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。
  2. 前号に規定する容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
    2. 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないこと。
    3. みだりに開封されないように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。
    4. 内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
    5. 容器には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
  3. 特定病原体等を封入した容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
  4. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める基準に適合すること。

2前項第二号ハ及びホの規定は、事業所内において行う運搬については、適用しない。

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