(特定病原体等の運搬の基準)
第三十一条の三十六
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、特定病原体等の運搬に係るものは、次のとおりとする。
- 一特定病原体等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。
- 二前号に規定する容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
- イ容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
- ロ運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生ずるおそれがないこと。
- ハみだりに開封されないように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。
- ニ内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
- ホ容器には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
- イ
- 三特定病原体等を封入した容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
- 四前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める基準に適合すること。
2前項第二号ハ及びホの規定は、事業所内において行う運搬については、適用しない。