(一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準)
第三十一条の三十一
法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の保管に係るものは、次のとおりとする。
- 一一種病原体等の保管は、密封できる容器に入れ、かつ、保管庫において行うこと。
- 二保管庫は、一種病原体等の保管中確実に施錠する等、一種病原体等をみだりに持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
- 三保管庫から一種病原体等の出し入れをする場合には、二人以上によって行うこと。
2法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の使用に係るものは、次のとおりとする。
- 一一種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた高度安全キャビネット(防護服を着用する場合にあっては、安全キャビネット)において行うこと。ただし、動物に対して防護服を着用して一種病原体等を使用する場合であって、その大きさその他の理由により安全キャビネットにおいて安全に使用することができないときは、当該一種病原体等の使用方法について安全性の評価を行い、感染症の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じた上で行うこと。
- 二一種病原体等の使用は、二人以上によって行うこと。
- 三実験室での飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
- 四実験室においては、防御具を着用して作業すること。防護服を着用する場合にあっては、着用前に、異常の有無を確認すること。
- 五実験室から退出するときは、防御具又は防護服の表面の病原体等による汚染の除去(防護服を着用する場合にあっては、消毒剤による除去)をすること。
- 六排気並びに一種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品は、実験室から持ち出す場合には、すべて滅菌等をすること。
- 七動物に対して一種病原体等の使用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと。
- 八飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。
- 九実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標識を付すること。
- 十管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原体等業務従事者の指示に従わせること。
3法第五十六条の二十五に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
- 一摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
- 二排水は、摂氏百二十一度以上で十五分以上又はこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をし、かつ、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。