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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
› 第二十三条の二
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十三条の二 (エックス線写真の返却)
平成十年厚生省令第九十九号
府省令
(エックス線写真の返却)
第二十三条の二
第二十条の三第二項
及び
前条第二項
の規定によって提出を受けたエックス線写真は、決定後申請者に返却するものとする。
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この条文が参照している条文
第20条の3
第23条
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次
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