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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十九条の七 (流行初期医療確保措置)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(流行初期医療確保措置)

第十九条の七

第三十六条の九第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める基準を参酌して都道府県知事が定めるものとする。

  1. 第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置次のイからハまでに掲げる基準
    1. 当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。
    2. 第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき当該措置を講ずるために確保する病床数が三十床以上であること。
    3. 第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第四号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を受けた医療機関又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関と必要な連携を行うことその他法第三十六条の二第一項第一号に掲げる措置を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること。
  2. 第三十六条の二第一項第二号に掲げる措置次のイ及びロに掲げる基準
    1. 当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して七日以内に実施するものであること。
    2. 第三十六条の二第一項の規定による通知又は法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定に基づき一日あたり二十人以上の新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うものであること。

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