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言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第二条 (名称の変更等の届出)

平成十年厚生省令第七十五号府省令
(名称の変更等の届出)

第二条

第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定登録機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
  3. 新設又は廃止の理由

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(助教授の在職に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

  1. 一から二十まで
  2. 二十一
    言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
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