(試験委員の要件)
第十六条
法第三十七条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において医学、歯科医学、心理学若しくは言語学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者
- 二法第三十三条第一号から第三号まで及び第五号の文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した言語聴覚士養成所の専任教員
- 三厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者