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船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令 第一条 (施行期日)

平成十年厚生省令第二十号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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