(虚偽登録者等の報告) 第二十条 指定登録機関は、精神保健福祉士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一当該精神保健福祉士に係る登録事項二虚偽又は不正の事実 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗