(精神保健福祉士試験に合格した者の氏名の通知等) 第十六条 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、精神保健福祉士試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、精神保健福祉士試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗