条文くん法令検索 AIに質問する

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十一条 (受験停止の処分等の報告)

平成十年厚生省令第十三号府省令
(受験停止の処分等の報告)

第十一条

指定試験機関は、法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項の規定により、精神保健福祉士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
  2. 処分の内容及び処分を行った年月日
  3. 不正の行為の内容

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第十一条(受験停止の処分等の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(試験結果の報告) 精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 目次 第十二条(受験禁止の処分の通知) →