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美容師法施行規則 第二十二条の二

平成十年厚生省令第七号府省令

第二十二条の二

第十二条の二第二項の規定により分割による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

  1. 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
  2. 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
  3. 分割の年月日
  4. 美容所の名称及び所在地

2前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

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