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承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令
平成十年大蔵省令第百十七号
府省令
· 条立てのない法令 ·
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制定時の版(平成10年10月23日施行)
承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令について条文くんに質問できます。
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