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株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令
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株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令 第一条 (施行期日)
平成十年大蔵省令第九十八号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
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