(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
第十条
政府は、機構から国債について、その額面金額又は登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、国債証券にあっては、当該国債証券と引換えに、当該額面金額から当該償還金額を控除した金額を額面金額とする国債証券を機構に交付するものとし、登録国債にあっては、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。
政府は、機構から国債について、その額面金額又は登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、国債証券にあっては、当該国債証券と引換えに、当該額面金額から当該償還金額を控除した金額を額面金額とする国債証券を機構に交付するものとし、登録国債にあっては、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。