(金融庁組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条
第二十三条の規定による改正前の金融庁組織規則(次項において「旧金融庁組織規則」という。)第八条第十項第一号ハ(抵当証券業を営む者に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
2旧金融庁組織規則第八条第十項第一号ニの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間(同号ニに掲げる抵当証券保管機構が証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十八条第二項に規定する業務を行う場合にあっては、当該業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。