(特別調査課の所掌事務) 第二十一条 特別調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に基づく犯則事件の調査(次号及び第二十三条第二十項から第二十三項までにおいて「犯則事件の調査」という。)に関すること。二犯則事件の調査に従事する職員の訓練並びに犯則事件の調査に関する事務の指導及び監督に関すること。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗