条文くん法令検索 AIに質問する

金融庁組織規則 第二十一条 (特別調査課の所掌事務)

平成十年総理府令第八十一号府省令
(特別調査課の所掌事務)

第二十一条

特別調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に基づく犯則事件の調査(次号及び第二十三条第二十項から第二十三項までにおいて「犯則事件の調査」という。)に関すること。
  2. 犯則事件の調査に従事する職員の訓練並びに犯則事件の調査に関する事務の指導及び監督に関すること。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融庁組織規則第二十一条(特別調査課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(開示検査課の所掌事務) 金融庁組織規則 目次 第二十二条(証券検査監理官の職務) →