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金融庁組織規則 第十八条 (証券検査課の所掌事務)

平成十年総理府令第八十一号府省令
(証券検査課の所掌事務)

第十八条

証券検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 金融商品取引法その他の法律の規定に基づく報告又は資料の徴取、検査、調査及び報告の求め(法律の規定に基づき委員会に委任されたものに限り、総合政策局及び監督局並びに市場分析審査課、取引調査課及び開示検査課の所掌に属するものを除く。次号及び第三号、第二十二条並びに第二十三条第十項から第十三項までにおいて「証券検査」という。)に関すること(証券検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
  2. 証券検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
  3. 証券検査に従事する職員の訓練並びに証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。

2証券検査課に、国際証券検査室を置く。

3国際証券検査室は、証券検査課の所掌事務のうち次に掲げる者に係るものをつかさどる。

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二条第一項の規定の適用を受ける者
  2. 海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいい、同法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者を含む。)

4国際証券検査室に、室長を置く。

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