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被災者生活再建支援法施行規則 第十四条 (会計規程)

平成十年総理府令第六十八号府省令
(会計規程)

第十四条

支援法人は、その財務及び会計に関し、法及びこの府令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2支援法人は、前項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく内閣総理大臣に提出しなければならない。

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