(会計規程)
第十四条
支援法人は、その財務及び会計に関し、法及びこの府令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2支援法人は、前項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく内閣総理大臣に提出しなければならない。
支援法人は、その財務及び会計に関し、法及びこの府令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2支援法人は、前項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく内閣総理大臣に提出しなければならない。