条文くん法令検索 AIに質問する

法人土地・建物基本調査規則 第三条 (定義)

平成十年総理府令第三十二号府省令
(定義)

第三条

この省令において「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社をいう。

2この省令において「農地・林地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地及び採草放牧地並びに用材、薪炭材、竹材その他の林産物の生産を行う木竹を集団的に生育させるために供される土地をいう。

3この省令において「宅地など」とは、農地・林地以外の土地をいう。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人土地・建物基本調査規則第三条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(調査の目的) 法人土地・建物基本調査規則 目次 第四条(調査日) →