(流行初期医療の確保に要する費用の返納)
第九条の九
法第三十六条の二十三第一項の政令で定める収入は、法第三十六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる措置に係る補助金のうち法第三十六条の九第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用に係るものとして厚生労働大臣が定めるもの(次項において「流行初期医療確保補助金」という。)とする。
2法第三十六条の二十三第一項の政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が同項の流行初期医療の確保に要する費用に係る収入の額(以下この項において「流行初期医療確保費用収入額」という。)を上回る場合には、流行初期医療確保費用収入額)とする。
- 一第九条の三第一項の規定により算定した額、流行初期医療確保費用収入額及び流行初期医療確保補助金の額の合計額
- 二