(流行初期医療の確保に要する費用の額)
第九条の四
法第三十六条の十の政令で定めるところにより算定した額は、前条第二項の規定により算定した額から同条第一項の規定により算定した額を控除した額に八分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
法第三十六条の十の政令で定めるところにより算定した額は、前条第二項の規定により算定した額から同条第一項の規定により算定した額を控除した額に八分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。