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破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令 第二条 (金融機関)

平成十年政令第四百四号政令
(金融機関)

第二条

第三条第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

  1. 銀行
  2. 株式会社商工組合中央金庫
  3. 株式会社日本政策投資銀行
  4. 信用金庫及び信用金庫連合会
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会
  6. 信用協同組合及び信用協同組合連合会
  7. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  8. 農林中央金庫
  9. 保険会社

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