(金融庁設置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条
整備法第二百十三条の規定による改正前の金融庁設置法(平成十年法律第百三十号。次項において「旧金融庁設置法」という。)第四条第三号ノの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
2旧金融庁設置法第四条第三号オの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間(旧抵当証券保管機構が整備法第五十八条第二項に規定する弁済受領業務を行う場合にあっては、当該弁済受領業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。