条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

金融庁組織令 第三十五条 (特別な職)

平成十年政令第三百九十二号政令
(特別な職)

第三十五条

証券取引等監視委員会の事務局に、次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

金融庁組織令 目次