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金融庁組織令 第三条 (総合政策局の所掌事務)

平成十年政令第三百九十二号政令
(総合政策局の所掌事務)

第三条

総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  4. 国立国会図書館支部金融庁図書館に関すること。
  5. 金融庁の機構及び定員に関すること。
  6. 金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  7. 金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
  8. 金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  9. 東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
  10. 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
  11. 十一
    金融庁の行政の考査に関すること。
  12. 十二
    金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
  13. 十三
    金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
  14. 十四
    公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  15. 十五
    法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  16. 十六
    金融庁の保有する情報の公開に関すること。
  17. 十七
    金融庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  18. 十八
    金融庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  19. 十九
    国会との連絡に関すること。
  20. 二十
    広報に関すること。
  21. 二十一
    金融庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
  22. 二十二
    金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六章の二及び公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第五章の六の規定による審判手続の事務(金融商品取引法第百八十条第一項及び公認会計士法第三十四条の四十二第一項の規定により審判官が行うものを除く。第十条第十一号において同じ。)、課徴金の納付を命ずる決定及び課徴金の徴収に関すること。
  23. 二十三
    金融庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  24. 二十四
    金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
  25. 二十五
    金融庁の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。
  26. 二十六
    金融庁の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。
  27. 二十七
    金融に係る知識の普及に関すること。
  28. 二十八
    勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
  29. 二十九
    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
  30. 三十
    金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  31. 三十一
    金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
  32. 三十二
    金融庁の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
  33. 三十三
    金融庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  34. 三十四
    金融庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十一条第一項第十一号において同じ。)の確保に関する事務の総括に関すること。
  35. 三十五
    金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること。
  36. 三十六
    金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること。
  37. 三十七
    金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関すること。
  38. 三十八
    次に掲げる者の監督に関すること(第三十六号に掲げるものを除く。)。
    1. 電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者
    2. 認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会及び認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会
    3. 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
    4. 認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
    5. 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
    6. 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等
    7. 指定紛争解決機関
    8. 前払式支払手段発行者
    9. 資金移動業を営む者
    10. 電子決済手段等取引業を行う者
    11. 暗号資産交換業を行う者
    12. 為替取引分析業を行う者
    13. 認定資金決済事業者協会
    14. 金融サービス仲介業を行う者
    15. 認定金融サービス仲介業協会
  39. 三十九
    電子記録債権の電子記録に関すること(第三十六号に掲げるものを除く。)。
  40. 四十
    金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)の取引に係るものに限る。)、金融商品取引業を行う者(同法第二条第八項第十号に掲げる行為に係るものに限る。)、金融商品取引所持株会社及び取引情報蓄積機関の検査に関すること(第三十六号に掲げるものを除く。)。
  41. 四十一
    沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること。
  42. 四十二
    行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第六項に規定する資産形成をいう。第十一条第一項第十二号において同じ。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
  43. 四十三
    金融庁設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  44. 四十四
    前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2前項第三十五号及び第三十六号の「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 前項第三十八号イからヨまでに掲げる者
  2. 第五条第一項第一号イからクまでに掲げる者
  3. 預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、電子債権記録機関、保険契約者保護機構、損害保険料率算出団体及び投資者保護基金
  4. 金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、取引情報蓄積機関及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関

3第一項の場合において、同項第二十一号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第二十二号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを、同項第二十六号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第三十一号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第三十六号、第三十八号(ト、カ及びヨに係る部分に限る。)及び第四十号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。

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(総合政策局の所掌事務の特例)

法附則第八条第二項に規定する政令で定める日までの間、第三条第一項の規定の適用については、同項第三十五号及び第三十六号の複数の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第四十号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは、「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。

2別に政令で定める日までの間、第三条第一項の規定の適用については、同項第三十五号及び第三十六号の複数の金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。

3別に政令で定める日までの間、第三条第一項の規定の適用については、同項第三十五号及び第三十六号の複数の金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。

4別に政令で定める日までの間、第三条第一項の規定の適用については、同項第三十五号及び第三十六号の複数の金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。

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