第一条
金融庁に、金融国際審議官一人を置く。
2金融国際審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。
金融庁に、金融国際審議官一人を置く。
2金融国際審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項及び第二十六条第二項並びに附則第五条第二項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
この政令は、平成三十年七月十七日から施行する。
この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
この政令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。