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平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
› 第六条
平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第六条 (経営資金の総額)
平成十年政令第三百八十一号
政令
(経営資金の総額)
第六条
豪雨等についての法
第四条第一項
の政令で定める額は、三十億円とする。
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第4条
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